入会案内
入会基準
- 正会員
- 定款第6条に基づきます。
- 準会員
- 定款第6条に基づきます。
- 賛助会員
- 定款第6条に基づきます。
- 個人会員
- 定款第6条に基づきます。
入会手続ごあんない
入会日
入会日は年会費の納入日となります。
会費規程等
(目的)
第1条 この規定は、定款第6条及び第8条に定める正会員、準会員、賛助会員及び個人会員が支払う会費に関する必要事項を定め、それによって一般社団法人全国医学部国際交流協議会(以下「本協議会」という。)の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
(会費等)
第2条 定款第8条に規定する会費は、次に掲げるところによる。
- 正会員 年額 3万円
- 準会員 年額 2万円
- 賛助会員 年額 5万円(協議会HPに掲載するバナー広告代も含む)
- 個人会員 年額 5千円
2 事業年度の途中で入会した上記の正会員、準会員、賛助会員及び個人会員(以下、「正会員等」という。)の会費は、月割計算はしないで年額の会費を納入する。
(会費等の納入)
第3条 本協議会に入会した正会員等の会費を本協議会の所定の方法により納入しなければならない。
2 正会員等から納入された会費については、入金日その他必要な事項を記載し、その経過を明らかにしなければならない。
(資格喪失に伴う正会員等の会費納入義務等)
第4条 正会員等が事業年度途中において退会するときは、その会員だった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
2 本協議会は、正会員等が当該事業年度において納入した会費については、定款第12条の規定により返還しない。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。
附則
この規程は、一般社団法人 全国医学部国際交流協議会の成立の登記の日(2018年9月12日)から施行する。
制定 2018年11月7日
改正 2023年1月16日