一般社団法人 全国医学部国際交流協議会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 全国医学部国際交流協議会 と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、 全国医学部 での学生・大学院生・ 研修医・ 医師の国際交流を図り、且つ国際的に活躍出来る人材養成を目的に各大学との連携を図る活動を行うことを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 各大学 国際交流センターとの連携ネットワークの整備
- 国際交流センターの施設の整備(研修施設、宿泊施設)
- 医学生の国際交流の推進
- 大学院生の国際交流の推進
- 海外からの留学生、研究生、学者招聘事業の推進
- 全国医学部 国際交流センターの連携の推進、情報交換など
- 医学研究の国際 的拠点作り(情報、研究拠点など)
- アジア、欧米医科大学、医学部との連携関係の推進
- 医学生、大学院生の英語での発表、討論能力向上のためのセミナー並びに講習会開催
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は 、電子公告の方法により行う。
2 事故その他 やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第3章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の4種とする。
- 正会員 国際交流センターまたはそれに相当する部署を持つ大学医学部(医学系研究科)もしくは医科大学
- 準会員
・国際交流センターまたはそれに相当する部署を持つ医学部以外の医療系大学
・国際交流に関心を持つ病院・研究所 - 賛助会員 本会の目的・活動に賛同する企業等
- 個人会員 国際交流センターまたはそれに相当する部署を持たない国際交流に関心を持つ大学医学部(医学系研究科)もしくは医科大学等に所属する教職員
(入会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。また、都度のセミナーにおいて参加費を負担しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に 退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいず れかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- 本定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき 正当な事由が あるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいず れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他拠出金品は、これを返還しない。
第4章 代議員
(構成)
第13条 当法人は、代議員を90名以内とする。
2 代議員は、正会員校の推薦により選任される。
3 代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(代議員の職務と権利)
第14条 代議員は、総会構成員としてこの定款に定める事項を行う。
2 正会員は、法人法で規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 法人法第14条2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧)
- 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧)
(代議員の任期)
第15条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。尚再任は妨げない。
2 代議員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(代議員の処分)
第16条 代議員は、当法人の代議員たるふさわしくない行為があった場合、総会の決議により、戒告または解任することができる。
(代議員の報酬)
第17条 当法人の代議員は無報酬とする。
第5章 社員総会
(種別)
第18条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第19条 社員総会はすべての 代議員 をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第20条 社員総会は、次の事項を決議する。
- 会費の額
- 会員の除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその基準
- 各事業年度の決算報告
- 定款の変更
- 解散
- 理事会において社員総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項および本定款に定める事項
(開催)
第21条 定時社員総会は、毎年1回、各事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、 代議員 の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席者の中から選出する。
(決議)
第24条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに関しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(代理)
第25条 社員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第26条 理事又は 代議員 が社員総会の目的である 事項について提案をした場合において、当該提案につき 代議員 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会へ報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した 代議員 のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印する。
3 前項の議事録には、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 役員
(役員の設置)
第28条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名以上
- 監事 1名以上
2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副理事長1名、常務理事10名以内を定めることができる。
(選任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定めることができる。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益社団法人及び公益 財団 法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第30条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長、常務理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を執行する。
3 理事長、副理事長、常務理事は、 1年に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監 査し、法令で定めるところにより、 監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。尚再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 23条第 1 項に定める定数に足りなくなるときは、 任期 の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第33条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の特別議決をもって行わなけれ ばならない。
(報酬)
第34条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。
2 理事及び監事には、交通費等その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第35条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 当法人は、一般法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、常務理事の選定及び解職
(招集)
第38条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事および監事の全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第 25条 3 項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第42条 理事会の議事 については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した議長及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
第8章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第43条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金拠出者の権利)
第44条 拠出した基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第45条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について、定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第9章 委員会
(委員会の設置)
第46条 当法人は、事業を円滑に運営するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の委員の選任及び解任は、理事会で行う。
3 委員会の業務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
4 委員会は、法令及びこの定款により、総会並びに理事会 に付与された職務権限を制約する運営を行うことができない。
第10章 計算
(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(6) 事業計画書
(7) 収支予算書
(8) 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決定に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第49条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
- 事業報告及びその附属明細書
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書
- 財産目録
- 役員名簿
- 役員の報酬の額又はその基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない 。
3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録については、定時員総会の承認を得なければならない。
(剰余金分配の禁止)
第50条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(特別の利益の禁止)
第51条 当法人は、当法人の会員、役員、使用人若しくは基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を 与える ことができない。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営むもの又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄付その他特別な利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別な利益を与える場合を除く。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第53条 当法人は、次の事由によって解散する。
- 社員総会の特別決議
- 社員が欠けたこと。
- 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
- 破産手続き開始の決定
- その他法令で定める事由
(残余財産)
第54条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人に贈与する。
第12章 附則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第56条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時役員)
第57条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
- 設立時理事(理事長) 衞藤 義勝 東京慈恵会医科大学
- 設立時理事(副理事長) 山城 雄一郎 順天堂大学医学部
- 設立時理事(常務理事) 屋代 隆 自治医科大学
- 設立時理事(常務理事) 茅野 秀一 埼玉医科大学
- 設立時理事(常務理事) 千種 雄一 獨協医科大学
- 設立時理事 石崎 泰樹 群馬大学
- 設立時理事 橋本 みゆき 昭和大学
- 設立時理事 芦田 ルリ 東京慈恵会医科大学
- 設立時理事 杉下 智彦 東京女子医科大学
- 設立時理事 新田 隆 日本医科大学
- 設立時理事 水野 敏樹 京都府立医科大学
- 設立時理事 松本 直樹 聖マリアンナ医科大学
- 設立時理事 舘田 一博 東邦大学
- 設立時理事 鈴鹿 有子 関西医科大学
- 設立時理事 粕谷 英樹 名古屋大学
- 設立時監事 樋口 幸一 公認会計士
(設立時代表理事)
第58条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
- 衞藤 義勝
(設立時社員)
第59条 設立時社員氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
- 衞藤 義勝
- 山城 雄一郎
- 屋代 隆
- 茅野 秀一
- 千種 雄一
(法令の準拠)
第60条 本定款に定のない事項は、 法人法その他の法令に従う。
定款の変更経緯等
2018年8月27日 法人設立登記申請日
2018年9月5日 法人成立日
2020年9月18日 代議員制及び委員会の新設 並びに これに伴う関連条文の変更
2022年7月 8 日 主たる事務所の変更
2023年1月16日 第6条会員の種別等の変更ほか